利用規約

ザ・バー・メソッド利用規約

第1条(適用範囲)

本規約は、日本における「The Bar Method(ザ・バー・メソッド)」のフランチャイズ本部である株式会社 Fast Fitness Japan(以下「FC本部」といいます。)のフランチャイズ加盟店が、日本国内において「ザ・バー・メソッド」として運営するスタジオ(以下総称して「スタジオ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(独立運営)

1. スタジオは全て、FC本部よりThe Bar Method®の商標使用権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下、「加盟店」といいます。)が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。

2. スタジオに入会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で各スタジオが認めた利用者(詳細については第7条に定義します。)は、各スタジオの運営主体が加盟店であることを理解し、承諾したうえで、スタジオを利用するものとします。

3. 会員は、スタジオごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。

4. 会員は、日本国外のザ・バー・メソッドについては、本規約とは別の規約が適用されることを理解します。

第3条(会員制度)

1. スタジオは会員制です。スタジオに入会しようとする者は、本規約を承諾し、所属を希望するスタジオに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該スタジオへの入会が認められ、当該スタジオ(以下「所属スタジオ」といいます。)の諸施設を利用することができます。

2. 会員は、入会日より、所属スタジオを利用することができます。

3. 入会日付をお客様の基準日(以下「基準日」といいます。)とします。たとえば、月会費が発生する方の場合、5月15日に入会された方は毎月15日を基準日とし、翌月である6月14日までの分の会費が、5月15日にクレジットカードにより決済されます。なお、回数券を購入される場合にはこれに限られません。

4. 会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます。)、利用するスタジオが入居する施設内の諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。

第4条(入会資格)

スタジオの入会資格を有する方は、以下の項目をすべて満たす方とします。

(1) 18歳以上で、本規約および利用する各スタジオの諸規則を遵守できる方

(2) 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できる方

(3) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できる方

(4) 暴力団・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)その他これに準ずる者等、反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方

(5) 医師から運動を禁止されていない方、および一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していない方

(6) 過去にFC本部又は加盟店が運営する店舗(The Bar Methodのスタジオを含みますがこれに限られません。)において退会処分となったことがない方、又は退会処分となったことがある方のうち、FC本部が別途定める基準に従いスタジオへの入会を認めた方

(7) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方

(8) その他、FC本部または加盟店が会員として不適切と判断していない方

第5条(会費等)

1. 各スタジオの会費、入会手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、加盟店が定めるものとし、会員は、会費等がスタジオごとに異なることを理解します。

2. 会員は、会費等を、加盟店所定の時期および方法で支払うものとします。

3. 会員は、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

4. スタジオまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各スタジオは、適用法令に従うとともに、改定料金の初回引落日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

5. 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、未払いの会費等について再度のクレジットカードによる決済を行う際または会員がクレジットカードによる決済を行う際、再振替等手数料として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第6条(キャンセルルール等)

スタジオ利用に関する予約、キャンセル等のルールについては、以下の各号を遵守するものとします。

(1) 各レッスンの予約は、レッスン開始日の1カ月前から有効となります

(2) レッスンのキャンセルは、レッスン開始の1時間前まで可能です

(3) レッスン開始の1時間前を経過した時点でのレッスンキャンセルは、1レッスン毎に以下のキャンセル料が発生します

① Club Bar Unlimited会員 : 2,000円

② Club Bar 4 / Club Bar 8会員 : 1レッスン利用と同じ扱い

③ Class Package会員 : 1レッスン利用と同じ扱い

(4) 店舗責、天災等に伴う店舗判断によるレッスン中止の場合は、上記キャンセルは適用されません

第7条(会員以外のスタジオの利用)

1. 前条にかかわらず、次の条件をすべて満たす場合にのみ、当該スタジオに入会していない方(他のスタジオに所属している方も含み、以下「ドロップイン」といいます。)であってもスタジオを利用することができます。なお、ドロップイン制度の有無はスタジオにより異なり、ドロップイン制度のないスタジオではドロップインの受け入れは一切行いません。

(1) 当該スタジオにドロップイン制度があること

(2) 当該スタジオを利用する時点で、ドロップインが本規約第4条(会員資格)の項目をすべて満たすこと

(3) 当該スタジオを利用する都度、当該スタジオが定める所定の利用申込書等を承諾すること

(4) 当該スタジオを利用する都度、当該スタジオが定めた利用料金を事前に支払うこと

2. ドロップインは、会員に認められている範囲と比べ、スタジオの利用方法が制限されている場合があります。

第8条(遵守事項)

会員は、本規約に定める事項以外に、以下の各号を遵守するものとします。

(1) スタジオの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各スタジオおよび加盟店の説明並びに指示に従うものとします。

(2) スタジオの利用にあたっては、常に各スタジオが別途定める服装規定を遵守し、特に以下の各号の服装が禁止事項であることを認識し、同意するものとします。

① 施設、器具又はその他の設備を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

② 伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品

③ 他の利用者または施設スタッフを傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

④ 上半身もしくは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準ずる格好

⑤ その他、各スタジオまたはFC本部がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品

(3) スタジオ内およびスタジオ周辺において、会員による次の行為を禁止します。

① 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本スタジオを誹謗中傷すること

② 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為

③ 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為、物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる行為、その他これらに準ずる迷惑行為

④ 正当な理由なく面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為

⑤ スタジオ内への刃物等の危険物または施設、器具、もしくは設備等を傷つける可能性のある物品の持ち込み

⑥ 動物の持ち込み(身体障碍者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬等を除く。)

⑦ スタジオの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し

⑧ 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

⑨ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。また、盗撮もしくは盗撮を疑われるような電子機器の操作

⑩ 酒気を帯びての入館及びスタジオ内での飲酒・喫煙

⑪ 施設内における物品販売やパーソナルトレーニングを含む一切の営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動、及びこれらに準ずる行為

⑫ スタジオ内への高額な金銭や高価な物品の持ち込み

⑬ 正当な理由なく他者の所持品に触れること

⑭ 自らの会員証を他人に貸与もしくは使用し、または他の会員の会員証を借り受けもしくは使用する行為

⑮ その他、スタジオ内の秩序を乱す行為またはFC本部もしくは加盟店が会員としてふさわしくないと認める行為

第9条(入館の禁止、退場)

1. FC本部または加盟店は、下記の各号のいずれかに該当する方に対し、相当期間を定めて入館の禁止または退場を命じることができます。

(1) 本規約および各スタジオの諸規則を遵守しない方

(2) 第7条第3項で禁止されている行為を行った方

(3) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を満たしていないと判断した方

(4) FC本部または加盟店において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した方

(5) 正当な理由なく施設スタッフの指示に従わない方

(6) 集団感染するおそれのある疾病に罹患している方、またはそのおそれがある方

(7) FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方

(8) その他、FC本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した方

2. 前項に基づきスタジオを入館禁止となった会員は、当該入館禁止期間中も会費等を支払わなければならないものとします。

第10条(休会および復帰)

1. 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属スタジオに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行ったうえで、1ヵ月単位でスタジオを休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2. 休会は、次回の基準日の5日前までに手続きを完了した場合、当該基準日より休会扱いとなります。各月の基準日以降に休会手続きがとられた場合は、次回の基準日から休会扱いとなります。

3. 休会中の会員は、FC本部または加盟店が別途定める休会費を支払うものとします。なお、本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生するものとします。

第11条(希望退会)

1. 会員が自己都合によりスタジオを退会する場合(以下「希望退会」といいます。)は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属スタジオに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって希望退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。

2. 希望退会手続は、退会を希望する月の基準日の5営業日前までに行うものとし、その場合、当該基準日の前日をもって希望退会となります。各月の基準日以降に希望退会手続がとられた場合は、次回の基準日の前日をもって希望退会扱いとなります。

3. 本条の希望退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。希望退会を希望される場合で会費等の全部または一部が未納のときは、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

4. 会費等は、希望退会手続きが契約期間の途中であっても、当該期間分の会費を全額支払わなければなりません。

第12条(規約退会)

1. 会員が以下のいずれかに該当する場合、FC本部または加盟店は、当該会員を強制的に退会(以下「規約退会」といいます。)させることができます。

(1) 本規約または各スタジオが定める諸規則に違反した場合

(2) スタジオの内外にかかわらず、法令、条例等または公序良俗に反する行為を行い、スタジオの安全な運営に影響が生じうると判断された場合

(3) FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、もしくは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが明らかになった場合

(4) 会員の自己都合により、会費等の全部または一部の未払い状態(決済代行会社により決済できなかった場合を含むがこれに限られない。)が1週間を超えた場合

(5) 会員が、FC本部または加盟店がスタジオの運営上必要と判断した手続きを所定の期間内に行わなかった場合

(6) FCまたは加盟店から会員に対し、会員がスタジオに届け出た最新の連絡先(以下「会員連絡先」といいます。)宛に応答を求める連絡をしているにもかかわらず、当該会員が2か月間応答をしなかった場合

(7) その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めた場合

2. 規約退会の時点で、長期契約(1年一括前納等)に基づき前納された会費等がある場合であっても、FC本部または加盟店は、これを返還することはいたしません。

3. 規約退会となった会員は、規約退会時点から将来にわたって、全ての「ザ・バー・メソッド」に新たに入会し、または利用することはできません。

第13条(届出等)

1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属スタジオにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。

2. FC本部または加盟店から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、FC本部または加盟店は発信後の責を負いません。

第14条(スタジオ施設等の利用制限)

1. FC本部または加盟店は、次のいずれかの理由により各スタジオ施設または設備等の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、FC本部または加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。

(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業が困難と認めた場合

(2) 施設、設備の点検、補修または改修をする場合

(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合

(4) その他FC本部または加盟店が休業を必要と認める場合

2. 前項の場合、事前にその旨を各スタジオまたは各スタジオのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第15条(資格喪失)

会員は、次のいずれかに該当した場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

(1) 希望退会または規約退会となった場合

(2) 会員本人が死亡し、または法人が解散した場合

(3) FC本部または加盟店の判断により、所属スタジオが閉鎖された場合

第16条(会員資格の譲渡禁止等)

スタジオの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為、相続、またはその他の包括継承はできません。

第17条(営業日および営業時間)

各スタジオの営業日、営業時間については、加盟店が別に定めます。ただし、感染症の予防または気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第18条(スタジオの閉鎖・変更)

1. 各スタジオは、次のいずれかの理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めた場合

(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生した場合

(3) 加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散した場合。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

2. 前項の場合、FC本部または加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。

第19条(持込物に関する責任)

1. FC本部または加盟店は、会員がスタジオに持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。

2. FC本部または加盟店は、故意または重過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

第20条(賠償責任)

1. スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部および加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2. 会員またはドロップインは、自己の責に帰すべき原因により、スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、その損害に関する一切の責任を負うものとします。

3. 会員またはドロップイン間に生じた係争やトラブルについても、FC本部または加盟店は、故意または重過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第21条(医療行為の否定)

会員およびドロップインは、スタジオで実施されるすべてのプログラムが、いかなる場合であっても治療または医療行為を目的としたものではなく、特定の効果を約束するものではないことを認識したうえでスタジオを利用するものとします。

第22条(通知または予告)

本規約およびスタジオの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第23条(本規約その他の諸規則の改定)

適用法令に従い、FC本部は、本規約、細則、利用規定、その他スタジオの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟店は、加盟店が運営するスタジオの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。

第24条(適用法および専属的合意管轄裁判所)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とFC本部または加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(正本)

FC本部および加盟店は、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行することがありますが、日本語版を正本とし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。